信書便の業務に従事する者が重大な過失によって信書便物を失ったときは、三十万円以下の罰金に処する。
民間事業者による信書の送達に関する法律
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平成十四年法律第九十九号
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略称 : 信書便法
第五十条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号