一般信書便事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。
民間事業者による信書の送達に関する法律
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平成十四年法律第九十九号
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略称 : 信書便法
第六条 # 事業の許可
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号