一般信書便事業者は、信書便の役務に関する提供条件(料金 及び総務省令で定める事項に係るものを除く。)について信書便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
一般信書便事業者は、信書便の役務に関する提供条件(料金 及び総務省令で定める事項に係るものを除く。)について信書便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
信書便物の引受け、配達、転送 及び還付 並びに送達日数に関する事項、信書便の役務に関する料金の収受に関する事項 その他一般信書便事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。