一般信書便事業者は、正当な理由がなければ、一般信書便役務の提供を拒んではならない。
民間事業者による信書の送達に関する法律
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平成十四年法律第九十九号
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略称 : 信書便法
第十九条 # 一般信書便役務の提供義務等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
一般信書便事業者は、第十六条第一項の規定により届け出た料金 及び第十七条第一項の認可を受けた信書便約款によらなければ一般信書便役務を提供してはならない。
一般信書便事業者は、第十七条第一項の認可を受けた信書便約款によらなければ一般信書便役務以外の信書便の役務を提供してはならない。