民間事業者による信書の送達に関する法律

# 平成十四年法律第九十九号 #
略称 : 信書便法 

第十五条 # 事業の休止及び廃止並びに法人の解散

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

一般信書便事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の許可を受けなければならない。

2項

一般信書便事業者たる法人の解散の決議 又は総社員の同意は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項

総務大臣は、一般信書便事業の休止 若しくは廃止 又は法人の解散により公共の利益が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除き第一項の許可 又は前項認可をしなければならない。