この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
民間事業者による信書の送達に関する法律
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平成十四年法律第九十九号
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略称 : 信書便法
第四十一条 # 総務省令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号