次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
第十二条第一項(第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業計画を変更した者
第十五条第一項の規定に違反して一般信書便事業を休止し、又は廃止した者
第十九条第一項の規定に違反して一般信書便役務の提供を拒んだ者
第十九条第二項の規定 又は同条第三項(第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して信書便の役務を提供した者
第二十二条第一項(第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して信書便の業務を行った者
第二十三条第一項(第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して信書便の業務の一部を委託した者
第二十四条第一項 又は第二十五条(これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して協定 又は契約を締結した者
第二十六条 又は第二十七条(これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第三十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第三十七条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者