民間事業者による信書の送達に関する法律

# 平成十四年法律第九十九号 #
略称 : 信書便法 

第四十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業計画を変更した者

二 号

の規定に違反して一般信書便事業を休止し、又は廃止した者

三 号

の規定に違反して一般信書便役務の提供を拒んだ者

四 号

の規定 又はにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反して信書便の役務を提供した者

五 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反して信書便の業務を行った者

六 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反して信書便の業務の一部を委託した者

七 号

又はこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反して協定 又は契約を締結した者

八 号

又はこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

九 号

の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十 号

の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者