この法律に規定する総務大臣の権限は、総務省令で定めるところにより、その一部を総合通信局長 又は沖縄総合通信事務所長に委任することができる。
民間事業者による信書の送達に関する法律
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平成十四年法律第九十九号
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略称 : 信書便法
第四十三条 # 権限の委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号