民間事業者による信書の送達に関する法律

# 平成十四年法律第九十九号 #
略称 : 信書便法 

第四十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

詐欺、恐喝 又は脅迫の目的をもって、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称 又は通信文を記載した信書便物を一般信書便事業者 又は特定信書便事業者に差し出し、又は他人に差し出させた者は、五十万円以下の罰金に処する。