詐欺、恐喝 又は脅迫の目的をもって、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称 又は通信文を記載した信書便物を一般信書便事業者 又は特定信書便事業者に差し出し、又は他人に差し出させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
民間事業者による信書の送達に関する法律
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平成十四年法律第九十九号
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略称 : 信書便法
第四十九条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号