この法律の規定に基づき総務省令を制定し、又は改廃する場合においては、その総務省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
民間事業者による信書の送達に関する法律
#
平成十四年法律第九十九号
#
略称 : 信書便法
第四十二条 # 経過措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号