民間事業者による信書の送達に関する法律

# 平成十四年法律第九十九号 #
略称 : 信書便法 

第四十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

一般信書便事業者 又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

信書便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の罪の未遂は、罰する。