一般信書便事業者 又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
民間事業者による信書の送達に関する法律
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平成十四年法律第九十九号
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略称 : 信書便法
第四十五条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
信書便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
前二項の罪の未遂は、罰する。