第二十八条(第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役 又は百五十万円以下の罰金に処する。
民間事業者による信書の送達に関する法律
#
平成十四年法律第九十九号
#
略称 : 信書便法
第四十六条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号