一般信書便事業者 又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書便物を正当の事由なく開き、毀損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従って処断する。
一般信書便事業者 又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書便物を正当の事由なく開き、毀損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従って処断する。
前項の罪の未遂は、罰する。