この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、第三十七条(第一号に係る部分に限る。次条第一項において同じ。)の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、第三十七条(第一号に係る部分に限る。次条第一項において同じ。)の規定は、公布の日から施行する。
第三十七条の規定の施行の日から日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号)の施行の日の前日までの間における同条の規定の適用については、
同条中「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(次条第二項において「審議会等」という。)」とあるのは、「郵政審議会」と
する。
前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条 並びに附則第六条 及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
総務大臣は、この法律の施行前において、第二条の規定による改正後の民間事業者による信書の送達に関する法律(以下「新信書便法」という。)第二条第七項第三号の総務省令の制定 及び新信書便法第三十三条第三項に規定する標準信書便約款の制定のために、第二条の規定による改正前の民間事業者による信書の送達に関する法律(以下「旧信書便法」という。)第三十七条の政令で定める審議会等に諮問することができる。
この法律の施行の際現に旧信書便法第三十三条において準用する旧信書便法第十七条第一項の規定により認可を受けている信書便約款は、新信書便法第三十三条第一項の規定により認可を受けた信書便約款とみなす。
この法律の施行の際現にされている旧信書便法第三十三条において準用する旧信書便法第十七条第一項の規定による信書便約款の認可の申請は、新信書便法第三十三条第一項の規定による認可の申請とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。