この省令は、昭和二十九年四月一日から施行する。
気象等証明及び鑑定規則
昭和二十九年運輸省令第十号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年国土交通省令第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 11時02分
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この省令は、昭和三十一年七月一日から施行する。
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この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
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@ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
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この省令は、平成十年一月一日から施行する。
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この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。
@ 気象等証明及び鑑定規則の一部改正に伴う経過措置
この省令の施行の際 現に気象等証明 及び鑑定規則第二条第一項の規定により海洋気象台に対してされている依頼は、同項の規定により当該依頼により証明 又は鑑定を受けようとする事実が発生した場所を管轄する気象官署(第二条の規定による改正後の同令第一条に規定する気象官署をいう。)に対してされた依頼とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。