水産資源保護法

# 昭和二十六年法律第三百十三号 #

第六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

水産動植物を麻痺させ、又は死なせる有毒物を使用して、水産動植物を採捕してはならない。


ただし、調査研究のため農林水産大臣の許可を受けてする場合は、この限りでない。