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水産資源保護法
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昭和二十六年法律第三百十三号
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第六条
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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水産業
水産資源保護法
第六条
1項
水産動植物を麻痺させ、又は死なせる有毒物を使用して、水産動植物を採捕してはならない。
ただし
、調査研究のため農林水産大臣の許可を受けてする場合は、この限りでない。