都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、漁業協同組合 その他の者に対し、水産資源の保護培養に関し協力を求めることができる。
水産資源保護法
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昭和二十六年法律第三百十三号
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第三十七条 # 水産資源の保護培養に関する協力
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正