水産資源保護法

# 昭和二十六年法律第三百十三号 #

第三十七条 # 水産資源の保護培養に関する協力

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、漁業協同組合 その他の者に対し、水産資源の保護培養に関し協力を求めることができる。