水産資源保護法

# 昭和二十六年法律第三百十三号 #

第三十三条 # 報告の徴収等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、前条の調査を行うために必要があると認めるときは、漁業を営み、又はこれに従事する者に、漁獲の数量、時期、方法 その他 必要な事項を報告させることができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定により得た報告の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。