農林水産大臣は、この法律の目的を達成するために、水産資源の保護培養に必要であると認められる種類の漁業について、漁獲数量、操業の状況 及び海況等に関し、科学的調査を実施しなければならない。
水産資源保護法
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昭和二十六年法律第三百十三号
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第三章 水産資源の調査
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月31日 18時33分
農林水産大臣 又は都道府県知事は、前条の調査を行うために必要があると認めるときは、漁業を営み、又はこれに従事する者に、漁獲の数量、時期、方法 その他必要な事項を報告させることができる。
都道府県知事は、前項の規定により得た報告の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。