農林水産大臣は、この法律の目的を達成するために、水産資源の保護培養に必要であると認められる種類の漁業について、漁獲数量、操業の状況 及び海況等に関し、科学的調査を実施しなければならない。
水産資源保護法
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昭和二十六年法律第三百十三号
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第三十二条 # 水産資源の調査
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正