水産資源保護法

# 昭和二十六年法律第三百十三号 #

第三十五条 # 水産資源保護指導官及び水産資源保護指導吏員

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

農林水産大臣は、水産資源の保護培養に関する事項の指導 及び普及その他 この法律 及び この法律に基づく命令の励行に関する事務をつかさどらせるため、所部の職員のうちから 水産資源保護指導官を命ずるものとする。

2項

都道府県知事は、水産資源の保護培養に関する事項の指導 及び普及その他 この法律 及び この法律に基づく命令の励行に関する事務をつかさどらせるため、所部の職員のうちから 水産資源保護指導吏員を命ずることができる。