この法律に規定する農 林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
水産資源保護法
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昭和二十六年法律第三百十三号
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第三十六条 # 都道府県が処理する事務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正