水産資源保護法

# 昭和二十六年法律第三百十三号 #

第二十三条 # 機構が実施すべき人工ふ化放流

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

農林水産大臣は、毎年度、溯河魚類のうちさけ 及びますの個体群の維持のために国立研究開発法人水産研究・教育機構(以下「機構」という。)が実施すべき人工ふ化放流に関する計画を定めなければならない。

2項

前項の計画においては、当該年度において人工ふ化放流を実施すべき河川 及び放流数を定めなければならない。

3項

農林水産大臣は、第一項の計画を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

4項

農林水産大臣は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、機構に通知しなければならない。

5項

機構は、前項の規定による通知を受けたときは、当該計画に従つて人工ふ化放流を実施しなければならない。