水産資源保護法

# 昭和二十六年法律第三百十三号 #

第二十九条 # 公共の用に供しない水面

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面 又は第三条の水面に通ずるものには、政令で、第二十五条から 前条までの規定 及び これらに係る罰則を適用することができる。