水産資源保護法

# 昭和二十六年法律第三百十三号 #

第二十八条 # 内水面におけるさけの採捕禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

内水面においては、溯河魚類のうちさけを採捕してはならない。


ただし、漁業の免許を受けた者 又は漁業法第百十九条第一項 若しくは第二項 及び この法律の第四条第一項の規定に基づく農林水産省令 若しくは規則の規定により農林水産大臣 若しくは都道府県知事の許可を受けた者が、当該免許 又は許可に基づいて採捕する場合は、この限りでない。