内水面においては、溯河魚類のうちさけを採捕してはならない。
ただし、漁業の免許を受けた者 又は漁業法第百十九条第一項 若しくは第二項 及びこの法律の第四条第一項の規定に基づく農林水産省令 若しくは規則の規定により農林水産大臣 若しくは都道府県知事の許可を受けた者が、当該免許 又は許可に基づいて採捕する場合は、この限りでない。
内水面においては、溯河魚類のうちさけを採捕してはならない。
ただし、漁業の免許を受けた者 又は漁業法第百十九条第一項 若しくは第二項 及びこの法律の第四条第一項の規定に基づく農林水産省令 若しくは規則の規定により農林水産大臣 若しくは都道府県知事の許可を受けた者が、当該免許 又は許可に基づいて採捕する場合は、この限りでない。