水産資源保護法

# 昭和二十六年法律第三百十三号 #

第四十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第五条から第七条までの規定に違反した者は、三年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。