水産資源保護法

# 昭和二十六年法律第三百十三号 #

第四十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第四十一条から第四十三条までの罪を犯した者には、情状により、懲役 及び罰金を併科することができる。