次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十六条第三項の規定に違反した者
第三十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第三十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者