水産資源保護法

# 昭和二十六年法律第三百十三号 #

第四十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、 若しくは忌避した者

二 号

第二十六条第三項の規定に違反した者

三 号

第三十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四 号

第三十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者