海上保安庁 又は第六条の許可を受けた者が行う水路測量は、経緯度については世界測地系に、標高 及び水深 その他の国際水路機関の決定 その他の水路測量に関する国際的な決定に基づき政令で定める事項については政令で定める測量の基準に、それぞれ従つて行わなければならない。
ただし、専ら外国政府のために行う水路測量 その他の世界測地系に従つて行うことが適当でないものとして国土交通省令で定める水路測量は、世界測地系に代えて国土交通省令で定める経緯度に関する測量の基準に従つて行うことができる。
海上保安庁 又は第六条の許可を受けた者が行う水路測量は、経緯度については世界測地系に、標高 及び水深 その他の国際水路機関の決定 その他の水路測量に関する国際的な決定に基づき政令で定める事項については政令で定める測量の基準に、それぞれ従つて行わなければならない。
ただし、専ら外国政府のために行う水路測量 その他の世界測地系に従つて行うことが適当でないものとして国土交通省令で定める水路測量は、世界測地系に代えて国土交通省令で定める経緯度に関する測量の基準に従つて行うことができる。
前項の「世界測地系」とは、地球を次に掲げる要件を満たす扁平な回転楕円体であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいう。