水路業務法

# 昭和二十五年法律第百二号 #

第九条 # 水路測量の基準

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

海上保安庁 又は第六条の許可を受けた者が行う水路測量は、経緯度については世界測地系に、標高 及び水深 その他の国際水路機関の決定 その他の水路測量に関する国際的な決定に基づき政令で定める事項については政令で定める測量の基準に、それぞれ従つて行わなければならない。


ただし、専ら外国政府のために行う水路測量 その他の世界測地系に従つて行うことが適当でないものとして国土交通省令で定める水路測量は、世界測地系に代えて国土交通省令で定める経緯度に関する測量の基準に従つて行うことができる。

2項

前項の「世界測地系」とは、地球を次に掲げる要件を満たす扁平な回転楕円体であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいう。

一 号
その長半径 及び扁平率が、地理学的経緯度の測定に関する国際的な決定に基づき政令で定める値であるものであること。
二 号
その中心が、地球の重心と一致するものであること。
三 号
その短軸が、地球の自転軸と一致するものであること。