水路業務法

# 昭和二十五年法律第百二号 #

第五条 # 水路測量標

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「水路測量標」とは、海上保安庁 又は第六条の規定により許可を受けた者が水路測量 又は海象観測のために設置する標識をいう。

2項
水路測量標の種類 及び形状は、国土交通省令で定める。