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水路業務法
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昭和二十五年法律第百二号
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第八条
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水路測量の実施の公示
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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海運
水路業務法
第八条
1項
海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間 その他必要な事項を
公示しなければ
ならない。
第六条
の規定による許可をしたときも同様とする。