水路業務法

# 昭和二十五年法律第百二号 #

第八条 # 水路測量の実施の公示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間 その他必要な事項を公示しなければならない。


第六条の規定による許可をしたときも同様とする。