水路業務法

# 昭和二十五年法律第百二号 #

第十三条 # 障害物の除去

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
海上保安庁の職員は、水路測量を実施するためやむを得ない必要があるときは、あらかじめ所有者 又は占有者の承諾を得て、障害となる植物 又はかき、さく等を伐除することができる。