水路業務法

# 昭和二十五年法律第百二号 #

第十九条 # 水路関係事項の通報

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

港湾の修築、その他海岸線に重大な変化を生ずる工事をする者は、その旨を海上保安庁長官に通報しなければならない。

2項

都道府県知事は、漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号第五十七条第一項の規定 若しくは同法第百十九条第一項 若しくは第二項の規定に基づく規則の規定により、国土交通大臣の指定する漁業の許可をしたとき、又は同法第六十九条 若しくは第七十六条第一項の規定により、定置漁業 若しくは国土交通大臣の指定する共同漁業の免許をしたときは、次に掲げる事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。


通報した事項に変更があつたときも、同様とする。

一 号
許可をした漁業 又は共同漁業にあつては、漁場の区域、敷設漁具の位置 及び漁具敷設の期間のうち国土交通大臣の指定するもの
二 号
定置漁業にあつては、定置漁具の位置 及び定置の期間