水路業務法

# 昭和二十五年法律第百二号 #

第十二条 # 土地又は水面の立入

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
海上保安庁の職員は、水路測量 又は海象観測のため必要があるときは、国、地方公共団体 又は私人が所有し、占有し、又は占用する土地 又は水面に立ち入ることができる。
2項

前項の規定により宅地 又はかき、さく等で囲まれた水面 若しくは土地に立ち入る場合には、あらかじめその旨を所有者、占有者 又は占用者に通知しなければならない。


但し、これらの者に対してあらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

3項

海上保安庁の職員が、第一項の規定により土地 又は水面に立ち入る場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。