海上保安庁の職員は、水路測量 又は海象観測のため必要があるときは、国、地方公共団体 又は私人が所有し、占有し、又は占用する土地 又は水面に立ち入ることができる。
水路業務法
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昭和二十五年法律第百二号
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第十二条 # 土地又は水面の立入
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定により宅地 又はかき、さく等で囲まれた水面 若しくは土地に立ち入る場合には、あらかじめその旨を所有者、占有者 又は占用者に通知しなければならない。
但し、これらの者に対してあらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
海上保安庁の職員が、第一項の規定により土地 又は水面に立ち入る場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。