水路業務法

# 昭和二十五年法律第百二号 #

第十五条 # 損失の補償

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前三条の規定による立入 又は伐除により損失を生じたときは、国は、その所有者、占有者 又は占用者に対して、相当の価格により、その損失を補償しなければならない。

2項

前項の補償の額は、海上保安庁長官が決定する。

3項

前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六箇月以内に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。

4項

前項の訴えにおいては、国を被告とする。