海上保安庁の職員は、離島 又はこれに類する場所で水路測量を実施する場合において、あらかじめ所有者 又は占有者の承諾を得ることが困難であり、且つ、当該物件の現状を著しく損傷しないときは、前条の規定にかかわらず承諾を得ないで、障害となる植物 又はかき、さく等を伐除することができる。
この場合においては、遅滞なく、その旨を所有者 又は占有者に通知しなければならない。
海上保安庁の職員は、離島 又はこれに類する場所で水路測量を実施する場合において、あらかじめ所有者 又は占有者の承諾を得ることが困難であり、且つ、当該物件の現状を著しく損傷しないときは、前条の規定にかかわらず承諾を得ないで、障害となる植物 又はかき、さく等を伐除することができる。
この場合においては、遅滞なく、その旨を所有者 又は占有者に通知しなければならない。