水路業務法

# 昭和二十五年法律第百二号 #

第十条 # 資料又は報告の提出の要求

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
海上保安庁長官は、特に必要があるときは、地方公共団体 その他港湾施設の管理者に対し、その管理する港湾施設の状況について資料 又は報告の提出を求めることができる。