この法律において「水路図誌」とは、海図、水路誌、潮汐表、灯台表、航用諸暦 及びその他の水路に関する図誌をいう。
水路業務法
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昭和二十五年法律第百二号
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第四条 # 水路図誌
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正