法の適用に関する通則法

# 平成十八年法律第七十八号 #
略称 : 法適用通則法 

第三十九条 # 常居所地法


1項

当事者の常居所地法によるべき場合において、その常居所が知れないときは、その居所地法による。


ただし第二十五条第二十六条第一項 及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。