法の適用に関する通則法

# 平成十八年法律第七十八号 #
略称 : 法適用通則法 

第三十八条 # 本国法


1項

当事者二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者常居所を有する国がないとき当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。


ただし、その国籍のうちのいずれか日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。

2項

当事者の本国法によるべき場合において、当事者国籍を有しないときは、その常居所地法による。


ただし第二十五条第二十六条第一項 及び第二十七条において準用する場合を含む。)及び第三十二条の規定の適用については、この限りでない。

3項

当事者が地域により法を異にする国国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある地域の法)を当事者の本国法とする。