法の適用に関する通則法

# 平成十八年法律第七十八号 #
略称 : 法適用通則法 

第三条 # 法律と同一の効力を有する慣習


1項

公の秩序 又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの 又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。