法の適用に関する通則法

# 平成十八年法律第七十八号 #
略称 : 法適用通則法 

第二条 # 法律の施行期日


1項

法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。


ただし、法律でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めによる。