1項 裁判所は、成年被後見人、被保佐人 又は被補助人となるべき者が日本に住所 若しくは居所を有するとき 又は日本の国籍を有するときは、日本法により、後見開始、保佐開始 又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)をすることができる。