法の適用に関する通則法

# 平成十八年法律第七十八号 #
略称 : 法適用通則法 

第四十三条 # 適用除外


1項

の規定は、夫婦、親子 その他の親族関係から生ずる扶養の義務については、適用しない


ただし本文の規定の適用については、この限りでない。

2項

の規定は、遺言の方式については、適用しない


ただし本文、本文 及びの規定の適用については、この限りでない。