法の適用に関する通則法

# 平成十八年法律第七十八号 #
略称 : 法適用通則法 

第四十二条 # 公序


1項

外国法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序 又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない