津波防災地域づくりに関する法律

平成二十三年法律第百二十三号
分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号
最終編集日 : 2024年 09月09日 16時51分

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1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九章、第九十九条(第三号から第六号までに係る部分に限る。)、第百条(第二号に係る部分に限る。)、第百一条(第三号に係る部分に限る。)及び第百三条(第五十八条に係る部分を除く。)の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
〔略〕
二 号
目次の改正規定(「/第二節 中核市に関する特例/第三節

# 第七十五条 @ 津波防災地域づくりに関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
施行時特例市に対する前条の規定による改正後の津波防災地域づくりに関する法律第七十三条第一項 及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「 又は同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市(第三項において「施行時特例市」と、同条第三項中「 及び中核市」とあるのは「、中核市 及び施行時特例市」とする。
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1項
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条の規定、第五条中下水道法第六条第二号の改正規定、同法第七条の二を同法第七条の三とし、同法第七条の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の十三第二号の改正規定(「第七条の二第二項」を「第七条の三第二項」に改める部分に限る。)及び同法第三十一条の改正規定、第六条の規定(同条中河川法第五十八条の十に一項を加える改正規定を除く。)、第七条の規定(同条中都市計画法第三十三条第一項第八号の改正規定を除く。)並びに第八条、第十条 及び第十一条の規定 並びに附則第五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の項第一号の改正規定に限る。)、第六条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条 及び第十八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第七条の規定 並びに附則第四条、第六条、第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで及び第二十一条から第二十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日