津波防災地域づくりに関する法律

平成二十三年法律第百二十三号
分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正
最終編集日 : 2023年 08月05日 12時41分

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1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九章、第九十九条(第三号から第六号までに係る部分に限る。)、第百条(第二号に係る部分に限る。)、第百一条(第三号に係る部分に限る。)及び第百三条(第五十八条に係る部分を除く。)の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
〔略〕
二 号
目次の改正規定(「/第二節 中核市に関する特例/第三節

# 第七十五条 @ 津波防災地域づくりに関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
施行時特例市に対する前条の規定による改正後の津波防災地域づくりに関する法律第七十三条第一項 及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「 又は同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市(第三項において「施行時特例市」と、同条第三項中「 及び中核市」とあるのは「、中核市 及び施行時特例市」とする。
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1項
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。