活動火山対策特別措置法

昭和四十八年法律第六十一号
略称 : 活火山法 
分類 法律
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十号
最終編集日 : 2024年 10月31日 08時08分

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 国の無利子貸付け等

2項
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第二十四条の規定により国がその費用について補助することができる施設の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十四条の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3項
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4項
前項に定めるもののほか、附則第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5項
国は、附則第二項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、第二十四条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6項
地方公共団体が、附則第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第三項 及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

@ 検討

7項
政府は、火山に関する最新の科学的知見等を勘案し、活動火山対策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律による改正後の活動火山対策特別措置法の規定は、昭和五十三年度分の予算に係る国の補助金から適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第四十二条 @ 活動火山対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に第八十三条の規定による改正前の活動火山対策特別措置法(以下この条において「旧活動火山対策法」という。)第三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認 又はこの法律の施行の際 現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第八十三条の規定による改正後の活動火山対策特別措置法(以下この条において「新活動火山対策法」という。)第三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意 又は協議の申出とみなす。
2項
施行日前に旧活動火山対策法第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた防災営農施設整備計画等は、新活動火山対策法第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による協議を行った防災営農施設整備計画等とみなす。
3項
この法律の施行の際 現に旧活動火山対策法第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされている承認の申請は、新活動火山対策法第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し 又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、公社法 及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第十二条 @ 活動火山対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第四条の規定による改正前の活動火山対策特別措置法第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第四条の規定による改正後の活動火山対策特別措置法第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた報告とみなす。

# 第八十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の活動火山対策特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第二条第一項の規定により指定されている避難施設緊急整備地域は、この法律による改正後の活動火山対策特別措置法(以下「新法」という。)第十三条第一項の規定により指定された避難施設緊急整備地域とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法第三条第一項の規定により作成されている避難施設緊急整備計画については、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに新法第十四条第四項の規定により変更されたときは、その変更された日の前日)までの間は、なお従前の例による。
3項
この法律の施行の際 現に旧法第八条第一項の規定により作成されている防災営農施設整備計画については、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに新法第十九条第六項の規定により変更されたときは、その変更された日の前日)までの間は、なお従前の例による。
4項
この法律の施行の際 現に旧法第八条第二項の規定により作成されている防災林業経営施設整備計画については、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに新法第十九条第六項の規定により変更されたときは、その変更された日の前日)までの間は、なお従前の例による。
5項
この法律の施行の際 現に旧法第八条第三項の規定により作成されている防災漁業経営施設整備計画については、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに新法第十九条第六項の規定により変更されたときは、その変更された日の前日)までの間は、なお従前の例による。
6項
この法律の施行の際 現に旧法第十二条第一項の規定により指定されている降灰防除地域は、新法第二十三条第一項の規定により指定された降灰防除地域とみなす。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第四条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。