都市計画法第十一条第二項の規定により流通業務団地に関する都市計画において定めるべき区域は、流通業務地区内の次の各号に規定する条件に該当する土地の区域でなければならない。
一
号
二
号
前条各号に規定する条件に該当すること。
当該区域内において整備されるべきトラックターミナル、鉄道の貨物駅 又は中央卸売市場 及びこれらと密接な関連を有するその他の流通業務施設の敷地が、これらの施設における貨物の集散量 及びこれらの施設の配置に応じた適正な規模のものであること。