流通業務市街地の整備に関する法律

# 昭和四十一年法律第百十号 #
略称 : 流通業務市街地整備法 

第三章 流通業務地区及び流通業務団地

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 11月01日 10時56分


1項

前条の規定により定められた基本方針に係る都市の区域のうち、幹線道路、鉄道等の交通施設の整備の状況に照らして、流通業務市街地として整備することが適当であると認められる区域については、当該都市における流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図るため、都市計画に流通業務地区を定めることができる。

2項

流通業務地区に関する都市計画は、前条の規定により定められた基本方針に基づいて定めなければならない。

3項

国土交通大臣、都道府県 又は地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市は、流通業務地区に関する都市計画を定めようとするときは、あわせて当該地区が流通業務市街地として整備されるために必要な公共施設に関する都市計画を定めなければならない。

1項

何人も、流通業務地区においては、次の各号いずれかに該当する施設以外の施設を建設してはならず、また、施設を改築し、又はその用途を変更して次の各号いずれかに該当する施設以外の施設としてはならない。


ただし、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。次条第一項 及び第二項において「都道府県知事等」という。)が流通業務地区の機能を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

一 号

トラックターミナル、鉄道の貨物駅 その他貨物の積卸しのための施設

二 号
卸売市場
三 号

倉庫、野積場 若しくは貯蔵槽(政令で定める危険物の保管の用に供するもので、政令で定めるものを除く)又は貯木場

四 号
上屋 又は荷さばき場
五 号

道路貨物運送業、貨物運送取扱業、信書送達業、倉庫業 又は卸売業の用に供する事務所 又は店舗

六 号

前号に掲げる事業以外の事業を営む者が流通業務の用に供する事務所

七 号

金属板、金属線 又は紙の切断、木材の引割り、その他物資の流通の過程における簡易な加工の事業で政令で定めるものの用に供する工場

八 号

製氷 又は冷凍の事業の用に供する工場

九 号

前各号に掲げる施設に附帯する自動車駐車場 又は自動車車庫

十 号

自動車に直接燃料を供給するための施設、自動車修理工場 又は自動車整備工場

十一 号

前各号に掲げるもののほか、流通業務地区の機能を害するおそれがない施設で政令で定めるもの

2項

公共施設 又は国土交通省令で定める公益的施設の建設 及び改築 並びに流通業務地区に関する都市計画が定められた際すでに着手していた建設 及び改築については、前項の規定は、適用しない

3項

流通業務地区については、建築基準法昭和二十五年法律第二百一号第四十八条 及び第四十九条の規定は、適用しない

1項

都道府県知事等は、前条第一項の規定に違反した施設については、その所有者 又は占有者に対して、相当の期限を定めて、その施設の移転、除却 若しくは改築 又は用途の変更(以下この条 及び第四十九条において「施設の移転等」という。)をすべきことを命ずることができる。

2項

前項の規定により施設の移転等を命じようとする場合において、過失がなくてその施設の移転等を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事等は、その者の負担において、その施設の移転等を自ら行い、又はその命じた者 若しくは委任した者にこれを行わせることができる。


この場合においては、相当の期限を定めて、施設の移転等を行うべき旨 及びその期限までに施設の移転等を行わないときは、都道府県知事等 又はその命じた者 若しくは委任した者が、施設の移転等を行う旨を公告しなければならない。

3項

前項の規定により施設の移転等を行なおうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。

1項

都市計画法第十二条の二第二項の規定により流通業務団地に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定めるべき区域は、流通業務地区内の次の各号に規定する条件に該当する土地の区域でなければならない。

一 号

流通業務地区外の幹線道路、鉄道等の交通施設の利用が容易であること。

二 号

良好な流通業務団地として一体的に整備される自然的条件を備えていること。

三 号

当該区域内の土地の大部分が建築物の敷地として利用されていないこと。

1項

都市計画法第十一条第二項の規定により流通業務団地に関する都市計画において定めるべき区域は、流通業務地区内の次の各号に規定する条件に該当する土地の区域でなければならない。

一 号

前条各号に規定する条件に該当すること。

二 号

当該区域内において整備されるべきトラックターミナル、鉄道の貨物駅 又は中央卸売市場 及びこれらと密接な関連を有するその他の流通業務施設の敷地が、これらの施設における貨物の集散量 及びこれらの施設の配置に応じた適正な規模のものであること。

2項

流通業務団地に関する都市計画においては、前項第二号の流通業務施設の敷地の位置 及び規模 並びに公共施設 及び公益的施設の位置 及び規模を定めるものとする。

3項

流通業務団地に関する都市計画においては、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合 若しくは延べ面積の敷地面積に対する割合、建築物の高さ 又は壁面の位置の制限を定めるものとする。

1項

流通業務団地に関する都市計画は、次の各号に規定するところに従つて定めなければならない。

一 号

道路、自動車駐車場 その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。

二 号

当該区域が、流通業務施設が適正に配置され、かつ、各流通業務施設を連絡する適正な配置 及び規模の道路 その他の主要な公共施設を備えることにより、流通業務地区の中核として一体的に構成されることとなるように定めること。