流通業務市街地の整備に関する法律

# 昭和四十一年法律第百十号 #
略称 : 流通業務市街地整備法 

第四十六条 # 関係行政機関との調整

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

国土交通大臣は、流通業務地区、流通業務団地に係る市街地開発事業等予定区域 又は流通業務団地に関する都市計画を定め、又はその決定 若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣 及び経済産業大臣に協議するものとする。

2項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第二十六条第一項の規定により処分計画を認可し、又は処分計画に同意しようとするときは、あらかじめ、当該処分計画に係る造成敷地等である敷地の上に建設されることとなる流通業務施設の設置 又は経営について、他の法律の規定により許可、認可 その他の処分をする権限を有する行政機関の長に協議しなければならない。